ToMaCa決済(プリペイド決済)利用約款
(目的)
第1条
本約款は、生活協同組合うらがCO-OP(以下「うらがCO-OP」という。)が発行するToMaCa決済(プリペイド決済)サービスについて規定するものです。組合員及び組合員が使用を許諾した同一世帯の家族が、ToMaCa決済を利用するにあたり、本約款が適用されるものとします。
2.うらがCO-OPが発行するポイントサービスについては、うらがCO-OPが別途定める「うらがCO-OP「ポイントカード」利用のご案内」が適用されるものとします。
(定義)
第2条 本約款において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
(1) ToMaCa決済(プリペイド決済)サービス(以下ToMaCa決済)とは、うらがCO-OPにおける前払式支払手段の発行およびこれに付随するサービス、組合員及び組合員が使用を許諾した同一世帯の家族が、ToMaCaカードを使用して、ToMaCa残高の範囲で商品の購入等が行えるサービスをいいます。
(2) ToMaCaカードとは、うらがCO-OPが組合員本人に発行する組合員証兼ポイントカードにToMaCa決済機能が付帯された物理カードをいいます。
(3) 利用者とは本約款に同意の上、ToMaCa決済を利用する組合員本人及び組合員が使用を許諾した同一世帯の家族をいいます。
(4) ToMaCa残高とは、前払式支払手段に係る金額であって、利用者が、ToMaCa決済を使用して、うらがCO-OPで商品を購入する際に、代価の支払いのために使用可能な金額をいいます。
(5) チャージとは、利用者がToMaCaカードにToMaCa残高を加算することをいいます。
(6) チャージボーナスとは、利用者がチャージを行った際に、うらがCO-OPが当該利用者に対してチャージ金額に応じて特典として付与するToMaCa残高をいいます。
(ToMaCa決済の使用者)
第3条
ToMaCa決済はうらがCO-OPの組合員または組合員が使用を許諾した同一世帯の家族で、本約款に同意した場合において使用することができます。
2.ToMaCaカードは1組合員に対し1枚、組合員本人にのみ発行し、他人に貸与、譲渡することはできません。
(ToMaCa決済の利用範囲)
第4条 ToMaCa決済は、うらがCO-OPの店舗においてのみ利用できます。
2.ToMaCaカードを提示のうえ、ToMaCa決済を利用して、店舗で販売している商品等の購入ができます。
3.ToMaCa決済で購入できない商品、お支払いいただけないサービスがあります。
4.うらがCO-OP店舗内で営業するテナントでのお支払いには使用できません。
(ToMaCa決済の利用)
第5条 利用者はToMaCa決済を利用して支払いを行う場合、ToMaCaカードをレジにて提示することで、店舗で販売している商品等の購入ができます。
2.ToMaCa決済での支払いにあたっては、保有しているToMaCa残高のうちチャージボーナスが優先して充当されます。
3.ToMaCa残高が不足した場合は残金を現金で支払うものとします。
4.利用者はプリペイドサービスの利用時に発行されるレシートを確認し、表示される残高に誤りが無いことを確認するものとします。万⼀誤りがある場合には、その場でうらがCO-OPに申し出ていただきます。その場で申し出がなされない場合には、利用者は当該プリペイド残高について誤りがない事を了承したこととします。但し、利用者が証拠に基づき誤りを⽴証した時はこの限りではありません。
(チャージ)
第6条 利用者は、うらがCO-OP所定の場所・方法にてToMaCa残高をチャージすることができます。
2.チャージ機設置店舗では、チャージ機の故障など他に手段がない場合を除き、チャージ機でのみチャージができます。チャージ機未設置店舗ではレジにてチャージを承ります。
3.ToMaCa残高の上限はチャージボーナスも含め50,000円までとなります。
4.チャージは1,000 円単位でのみ行え、1 回のチャージ可能金額は 49,000 円までとします。
5.チャージ後の返金はできません。
(ToMaCa残高の有効期限)
第7条 利用者がチャージしたToMaCa残高は、ToMaCa決済を最後に使用した日、あるいは最後にチャージした日から、商品の購入、チャージ等の利用なく 5 年を経過した場合、自動的に失効しゼロとなります。
2.チャージボーナスの付与率・付与額及び有効期限はうらがCO-OPが任意に設定し、予告なく変更することができます。
(ToMaCa残高の換金・払戻し)
第8条 資金決済法に基づき、うらがCO-OPがToMaCa決済サービスを終了する場合を除き、ToMaCa残⾼の換金または現金の払戻しはできません。
(ToMaCa残高の照会方法)
第9条 利用者は以下の方法でToMaCa残高を確認することができます。
(1)チャージ機及びチャージ時に発行されるレシート
(2)ToMaCa決済利用時にレジより発行されるレシート
(3)店舗サービスカウンター・レジでの問い合わせ
(ToMaCa残高の管理)
第10条 ToMaCa残高は、ToMaCaカードはカード単位で管理されます。
2.ToMaCaカードは1組合員1枚、組合員本人にのみ発行します。
(1)万一、紛失・盗難などの場合にはうらがCO-OP所定の方法で申し込むことで、有償で再発行できます。
(2)再発行を受け付けた時点でうらがCO-OPがシステム上で確認できる当該ToMaCaカード残高を再発行後のカードに移行し、当該ToMaCaカードは失効します。
(脱退・組合員資格喪失時の対応)
第11条 組合員がうらがCO-OPを脱退(組合員資格の喪失・組合員死亡の場合を含む)すると、脱退手続きが完了後、当該組合員のToMaCaカードは利用できなくなり、全てのToMaCa残高は失効します。
2.前項の場合、ToMaCa残高の払戻しはできないものとします。
(ToMaCaカード 破損・汚損・磁気不良時の再発行等)
第12条 ToMaCaカードの破損・汚損・磁気不良等によって、ToMaCaカードが利用できないときは、組合員はうらがCO-OPが定める所定の方法で再発行を申請することができます。
2.磁気不良による読み込み不能の場合を除いて、再発行に当たっては、組合員はうらがCO-OPが定める手数料を負担するものとします。
3.当該カードのToMaCa残高は再発行後のToMaCaカードに移行されます。移行する残高はうらがCO-OPが所定の方法で確認したToMaCa残高です。
4.再発行後のToMaCaカードは組合員が再発行を申し込んだ店舗で受け取ります。
(ToMaCaカード紛失・盗難等の場合)
第13条 ToMaCaカードの紛失、盗難等があった場合、組合員本人よりうらがCO-OPに連絡するものとします。うらがCO-OPはお申し出に基づき、当該カードの利用停止措置をとります。
2.但し、うらがCO-OPが利用停止措置を完了するまでの間に、第三者に当該ToMaCaカードの残⾼が利用された場合、その他うらがCO-OPの債務不履⾏にあたらない事由により組合員に損害が生じた場合でも、うらがCO-OPは⼀切の責任を負わないものとします。
3.利用停止措置を解除する場合、組合員本人が店頭にお申し出いただくこととします。うらがCO-OPは本人確認の上、利用停止措置を解除します。
4.第12条の定めにより再発行を申請することができます。再発行の申請にともない、旧カードは失効します。
(反社会勢力排除)
第14条 ToMaCa決済は、現在、暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含み)に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しない場合に限り、利用することができます。
(不正使用の禁止)
第15条 以下の事由が確認された場合、うらがCO-OPは当該利用者のToMaCaカードを利用停止または失効とすることができます。また、当該利用者のToMaCaカードの返却を求めることができます。
(1)ToMaCaカードを不正な方法により取得した場合および不正な方法で取得されたことを知ったうえでの使用
(2)偽造されたToMaCaカードの使用
(3)ToMaCaカードの裏面にサインをした本人以外の者による使用および第三者へのToMaCaカードの貸与・譲渡
(4)ToMaCa決済の使用に当たり不正な行為があったと合理的に判断したとき
(5)第15条に反したとき
(6)組合員資格を喪失した場合
(ToMaCa決済を使用できない場合)
第16条 以下の場合においては、ToMaCa決済を使用できない場合があります。
(1)システムの障害時
(2)停電時
(3)システムの保守・メンテナンス時
(4)その他止むを得ない事由
2.前項が発生した場合でもうらがCO-OPに故意・重大な過失がある場合を除き、ToMaCa決済が使用できないことによって発生した利用者の不利益に対してうらがCO-OPは責任を負わないものとします。また、逸失利益については、うらがCO-OPはいかなる場合も責任を負わないものとします。
(ToMaCa決済の終了について)
第17条 うらがCO-OPは、社会情勢の変化、経営状況の変化、法令の改廃、その他うらがCO-OPの都合により、ToMaCa決済の全部または一部の取り扱いを廃止することができるものとします。
2.廃止を決定した場合は、法令の定める方法により周知を行い、法令に基づき払戻し手続きを行うものとします。
3.廃止を決定後、前項の周知を行ってから2年を経過した場合には、利用者は、前項の払戻金に係る権利を放棄したものとみなされることを承諾したものとします。
4.利用者がToMaCa決済を利用できなくなることによって生じる不利益から組合員を保護するために、うらがCO-OPは資金決済法に定められた金額を供託します。ToMaCa決済を利用する利用者は、ToMaCa決済に係る債権に対して供託金(発行保証金)から弁済を受ける権利があります。
(質権等担保権設定の禁止)
第18条 ToMaCa決済残高に質権等担保権設定はできないものとします。
(個人情報の取り扱い)
第19条 利用者は、ToMaCa決済のお申込時に申告する個人情報を、うらがCO-OPが定める「個人情報保護方針」に基づき必要な保護措置を取った上で収集・利用することに同意するものとします。
(所轄裁判所)
第20条 利用者とうらがCO-OPとの間で裁判上の争いになったときは、うらがCO-OPの主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(業務委託)
第21条 利用者はうらがCO-OPが、本サービスの提供および運営等の全部または一部を委託業者に代行させることができることを了承します。
2.この場合、うらがCO-OPは委託業者との間に機密保持契約を締結しこれを遵守させるとともに、本約款におけるうらがCO-OPの義務を委託業者に遵守させます。
(約款の変更)
第22条 うらがCO-OPは、店舗事業およびToMaCa決済のサービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他店舗事業およびToMaCa決済の円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2.前項の場合、うらがCO-OPは、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
(1)店内での掲示
(2)WEB サイトへの掲示
(3)電子メールの送信等の電磁的方法
(4)定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
3.本約款の変更告知後、利用者がチャージを行なった場合、ToMaCa決済を利用して商品等の購入をした場合、または告知後1カ月を経過したときは、変更内容を承諾したものとします。
(附則)
1.この約款は 2023 年
4 月 4 日制定、同日より施行します。
2.制定以降の改定については、以下に記載します。
【お問い合せ先】
カード発行元 生活協同組合うらがCO-OP
〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀6-2-18
お問合せ先 うらがCO-OP
mamaの広場 浦賀店 046-843-6313